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所有者が亡くなった場合は?

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所有者が亡くなった場合は?
 

Q1 名義人が死亡し、相続を行う場合

自動車のオーナーが急な病気や事故で亡くなり、その自動車を別の誰かが引き継ぐという場合には、相続の手続きが必要となります。相続には個人で自動車を所有する単独相続と、複数人で自動車を所有する共同相続があります。
 
単独相続の場合
 
自動車を相続するのが一人である場合の必要な書類は以下の通りです。
 
1. 除籍謄本
2. 印鑑証明書
3. 委任状
4. 遺産分割協議書
5. 車検証
6. 手数料納付書
7. 自動車税申告書
8. 車庫証明書
9. 申請書
 

Q2 除籍謄本

除籍謄本とは戸籍に記載されている人全員がいなくなった状態の戸籍について証明する書面のことです。たとえば、結婚をすれば親の戸籍から出ますし、死亡すればその人の戸籍はなくなります。このようにして戸籍にいる人全員が戸籍から出て行った場合、その戸籍自体が除籍となります。これを除籍謄本といいます。
 

Q3 印鑑証明書

印鑑証明書は、印鑑登録した印鑑が本物であることを証明するための書面です。真相続者の印鑑証明書が必要となるので、役所で申請してください。
 

Q4 委任状

カーディーラーなどに手続きを任せる場合、必要になります。相続人の実印を押した委任状を用意する必要があります。
 

Q5 遺産分割協議書

遺産分割協議とは、ある人が残した遺産を具体的に相続人でどのように分けるかを協議することです。その協議の結果を書面に記すのが「遺産分割証明書」です。
 
遺産分割協議書を作るにあたってはまずは相続人を確定させ、相続財産を確定させます。それが終わったら全員が納得いくまで協議を行い、遺産分割協議書を作成します。それに全員が署名・押印すれば、相続手続きが可能になります。
 
さて、必要な書類をすべて用意したら、いよいよ名義変更です。名義変更の手続きは相続した人の運輸支局または軽自動車検査協会で行います。手続きは変更のあった日から15日以内に行う必要があります。書類に必要事項を記入し、窓口に提出しましょう。
 

Q6 共同相続の場合

所有者が亡くなった場合は?_2共同相続の場合は、以下の書類が必要になります。
 
1. 除籍謄本
2. 印鑑証明書
3. 委任状
4. 車検証
5. 申請書
6. 手数料納付書
7. 自動車税申告書
8. 車庫証明書
 
共同相続の場合、使用者を一人決める必要があります。車庫証明はその人のものが必要になります。手続きの内容は単独相続の場合と特に変わりありませんので、そちらをご確認ください。
 

Q7 相続人に未成年者がいる場合

この場合、遺産分割協議書は、裁判所から選任された特別代理人の実印が必要です。また、印鑑証明書については未成年者の住民票と、裁判所から選任された特別代理人の実印が必要になります。
 

Q8 第三者に名義が渡る場合

たとえば、亡くなった人の娘の知人などの法定相続人以外が所有者となる場合は、いったん法定相続人の名義となり、その後娘の知人に名義を移さなければなりません。
 
この手続きは一つにまとめて行うこともできます。一つにまとめた手続きを「ダブル移転」と呼ばれます。
 
手続きは1回で済みますが、申請書は2つ必要ですし、さらに登録手数料も2倍かかるなど非常に複雑になっていますので、代行業者に依頼したほうが間違いありません。
 
必要な書類がそろったら運輸支局で手続を行います。用意した書類に必要事項を記入したうえで、窓口に提出してください。書類に不備がなければ手続きは完了です。
 

Q9 名義人が死亡した自動車を廃車する場合

名義人が死亡した自動車を相続したくないという場合には、廃車にすることが出来ます。名義人が死亡しても登録抹消を行わないと自動車税や自動車重量税などはかかります。早目の手続き心がけましょう。
 

Q10 名義人が亡くなった自動車を廃車にする際に必要な書類

    永久抹消登録の場合
     
    1. 車検証原本
    2. 代表者の委任状
    3. 上記の方の印鑑証明書
    4. 解体車、移動報告番号
    5. 名義人が死亡したことを証明する謄本
    6. 解体報告日の証明
    7. ナンバープレート2枚
    8. 遺産分割協議書(捺印が必要)

なお、さらに、車検の残りがある場合は、自動車重量税の還付が有る為、以下の情報も必要になります。
1. 銀行名
2. 支店名
3. 口座名名義
4. 代表者の電話番号
5. 郵便番号
 

Q11 一時抹消登録の場合

1. 車検証
2. 委任状2通
3. ナンバープレート
4. 名義人の方の戸籍/除籍/原戸籍謄本
 
加えて、次のいずれかの書類が必要です。
 

Q12 相続人全員が手続を行う場合

1. 相続人全員の印鑑証明書
2. 相続人全員の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
 

Q13 代表の相続人が手続を行う場合

1. 遺産分割協議書(全員の実印が必要)
2. 代表相続人の印鑑証明書
3. 代表相続人の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
 
なお、これらの手続きは自治体などによって多少異なるケースがあります。詳しくは行政書士や各運輸局、車検場などにご相談ください。
 
必要な書類がそろったら運輸支局で手続を行います。用意した書類に必要事項を記入したうえで、窓口に提出してください。書類に不備がなければ手続きは完了です。
 

Q14 自動車税について

亡くなっていた人が自動車税を滞納していた場合、抹消手続きをするとその納税義務が発生します。また、亡くなった人が自動車税を納税していた場合は還付があります。
 

Q15 自賠責保険について

保険金の還付がありますが、申請の必要があります。還付金は必要ないという場合には、申請手続きをする必要はありません。
 

Q16 自動車重量税について

還付があります。
 

Q17 名義人が死亡した場合の買取について

故人名義の自動車を売却する場合は、いったん自分名義を映してから売却する必要があります。この手続きを「移転登録」といいます。移転登録の際には以下の書類が必要です。
 
1. 自動車検査証
2. 戸籍謄本(死亡者と相続人全員が確認できるもの)
 
加えて、次のいずれかの書類が必要です。
 

Q18 相続人全員が手続を行う場合

1. 相続人全員の印鑑証明書
2. 相続人全員の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
3. 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)

Q19 代表の相続人が手続を行う場合

1. 遺産分割協議書(全員の実印が必要)
2. 代表相続人の印鑑証明書
3. 代表相続人の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
 
名義変更を行えばもうその自動車は新しい所有者のものですので、あとは通常と同じように自動車の売却が出来ます。
 
所有者が亡くなった場合は?_3自動車の売却の際には、なるべく高い値段をつけてくれる業者を探しましょう。今インターネット上で話題となっている、複数の業者から一括で見積もりをもらえるサービスは非常に便利なのでお勧めです。
 
「自動車 一括査定」などのワードで検索すれば、きっとあなたにとってぴったりな自動車買取業者が見つかるはずですよ。
 

Q20 自動車名義人が亡くなった場合の心構えと諸注意

ここまでお読みくださった方はお分かりかと思いますが、自動車の名義人が死亡すると非常に面倒な手続きがたくさん発生します。
 
一番良いのは名義人が死亡してから同行するのではなく、死亡する前に名義変更を行うことです。急な事故や病気ではそうもいきませんが、所有者が高齢や病気などでもう自動車を使わないという場合には、なるべく早く名義変更を行っておきましょう。
 
所有者が存命の場合は譲渡証明書が必要となりますが、死亡した場合の手続と比べるとはるかに簡単です。
 
また、自動車の名義変更で何かわからないことがあった場合には、必ず詳しい他人に相談するようにしましょう。主な相談窓口は行政書士、運輸支局などです。行政書士は相談に乗ってくれるだけではなく、面倒な手続きの代行も併せて行ってくれるのでお勧めです。
 

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