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一時使用中止の申請方法

軽自動車においても、長期の無使用には「一時使用中止(自動車検査証返納届)」の手続きが必要とされます。

陸運局(=運輸支局)に登録されたデータを抹消すること。

「運輸支局」は国土交通省が各地で管轄し、自動車登録事務の窓口として設置されています。

そこでの「登録」を抹消することを、手続きとして行います。これが、「抹消登録」です。

※軽自動車の場合は、運輸支局でなく、「軽自動車検査協会」で執り行っています。

ナンバープレートの取り外し

 軽自動車においても、前後2枚のナンバープレートは申請に必須です。

必要書類を用意し、軽自動車検査協会へ

「一時使用中止」申請時に必要とされる書類は後述します。それら書類と先のナンバープレート2枚を持参して、軽自動車検査協会へ出向きます。

 窓口で「自動車検査証返納届」を申請します。

ナンバープレートと引き換えに、書類一式を受け取る

 窓口で「自動車検査証返納届」の申請に必要な書類を受け取ります。記入には添付されたサンプルを参考にしてください。作成後、再び窓口へ行き、書類提出です。この際発行手数料印紙を貼ります。

「自動車検査証返納証明書」の交付

 書類を提出したら、「自動車検査証返納証明書」が発行されます。再び該当車を使用する際に必須のものです。受け取ったら、その申請の時まで紛失しないよう保管します。この申請・発行に要す時間は、早ければ~30分です。運輸局のその日の混み具合にもよります。

「自賠責保険」の解約

 軽自動車の一時使用中止では、自動車税の還付はありません。ただし、自賠責保険のについては、残りの分だけ保険料が返金されます。手続きをした際は、保険会社に確認するのを忘れないようにしましょう。提示するものとして「自動車検査証返納証明書」が必須ですので、この書類の保管は徹底してください。

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