大型車の「一時抹消登録」申請
長期にわたり使用しない予定はあるが、車体を解体するに至らない時、「一時抹消登録」が適用されます。そしてもし、そのまま使用しなくなった場合には、新たに「解体届出」を申請することになります。
一時抹消登録(道路運送車両法16条抹消登録)
国内外への出張や旅行、また入院などで車体を保持しながら、長期間の無使用が予定されている場合に、一時的に適用される廃車手続きです。
もちろん手続き後、日本国内の公道を走ることはできません。もし走行する機会を持ちたければ、手続きの際に交付される「一時抹消登録証明書」を提示し、登録をし直す必要があります。
そして車検を受けた後、公道を走行できることになります。
手続きの費用として、業者に依頼せず自分で行う場合には350円がかかります。また必要な書類代は別にかかります。
また、車検証に記載された内容を変更したい場合の変更登録料は350円となります。解体する場面で使用される「預託済みリサイクル券」は紛失に注意するようにしてください。
軽自動車であれば、再登録時に「軽自動車検査証返納確認書」が必ず求められますので紛失には注意してください。運輸支局(軽自動車の場合には軽自動車検査協会ですが)にナンバープレートを返納する際、取り外した自動車で乗りつけることのないようにしてください。警察の取り締まりの対象となります。
車体を今後、解体処理するかどうか定かでない場合は、一時抹消登録を前もってしておかねばなりません。そうした場合、まず「一時抹消登録」を申請し、それから「解体届出」が必要とあればこれを申請するという2回に渡ることになります。
つまり一時抹消登録後、乗車することも、名義変更することも、輸出などもしない時、車体を解体し、廃車になります。抹消登録です。この廃車手続きを「解体届出」といい、一時抹消登録とほぼ同様に手続きされます。