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車検証の名前が違っていたら?

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車検証の名前や住所が違っていたら?
 
車検証は人間が発行するものですから、たまに記載内容が間違っていることがあります。
 
そのような場合にはどうすればいいのか、その手続き内容についてまとめておきました。
 

Q1 車検証の記載にミスがあったら

車検証に記載される文字は、申請用紙に書かれた文字をコンピューターで読み取ることにより印刷されています。人が書いた文字をコンピューターで読み取るのですから、当然ミスがあることもあります。そのあと一応陸運局の職員が目視でチェックをするのですが、ここで見逃しが生まれる可能性だって当然ゼロではありません。
 
それでも車検証の交付の際には受け取った本人がチェックをし、何か間違いがあればその場で修正できるようになっていますので、そうそう記載ミスが起こることなどありません。とはいえ、その場でついうっかりチェックを忘れたり、見逃したりすることもあります。そして自宅に帰ってから、車検証の記載事項にミスがあることを発見するわけです。このような場合は、いったいどうすればいいのでしょうか。
 
もし記載ミスを発見したのが登録の直後(1週間程度)であった場合には、そのまま車検証だけ持って運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に向かえば、その場で手続をしてくれます。
 
問題はかなりの時間が経ってしまった後です。このような場合には「更生登録」と呼ばれる手続をする必要があります。
 
更生登録とは名前や住所などに間違いがあった際に訂正をするための手続きのことを言います。更生登録は管轄の運輸支局内(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行うことが出来ます。
 
更生登録に必要な書類は以下の通りです。
 

    (ア) 更正登録申請書(OCRシート1号様式)
    (イ) 自動車検査証(車検証)
    (ウ) 更正登録をする根拠となる書面
    (エ) 委任状
    (オ) 更正登録用理由書
    (カ) 手数料納付書

Q2 更生登録申請書

更生登録を申請するための書類です。本人が申請する場合は印鑑を押してください。代理人申請の場合にはさらに委任状が必要となります。
 

Q3 自動車検査証

車検証のことです。記載ミスがある車検証を返納して、それが修正された正しい車検証の発行を受けます。
 

Q4 更生登録をする根拠となる書面

車検証の名前が違っていたら?_2更生登録がなぜ必要なのか、言い換えれば車検証のどこにミスがあるのかをはっきりさせるための書面のことです。
 
たとえば、名前にミスがある場合は戸籍謄本がミスを証明する書面となります。また、住所が間違っている場合は住民票などが必要です。
 
なお、ここで必要なのは「現在の住所や氏名を証明する書面」ではなく、「登録当時の住所や氏名を証明する書面」です。たとえば、登録が平成24年であった場合は、平成24年当時のモノが乗っている住民票や戸籍謄本が必要となります。
 

Q5 委任状

代理申請の場合は委任状が必要になります。認印を押してください。
 

Q6 理由書

陸運局が決まったひな形を用意しているわけではありませんので、自分で用意しましょう。
 
記載内容は「登録番号」「車台番号」「訂正後の名前や住所」「訂正前の名前や住所」「使用者の名前と住所」です。
 
日ごろからワードなどの文書作成アプリケーションを利用している場合はそれを活用して作るといいでしょう。ない場合にはネット上で「更生登録理由書」と検索すると一般の方が作ったひな形をダウンロードすることもできます。
 

Q7 手数料納付書

手数料は無料ですが、納付書が必要になります。
 
手続当日は必要な書類を用意して、ミスなく記入した後で書類一式を運輸支局の窓口に提出してください。ミスがなければ車検証が発行されて手続きは終了となります。記載事項にミスがないか、しっかりと確認しましょう。
 
ちなみに、車検証の記入ミスを放っておきますと、新たに車検を受けた後発行される新しい車検証もミスが訂正されませんので注意しましょう。
 

Q8 住所や氏名の変更があった場合

車検証を作った当時は正しかったものの、その後引っ越しや結婚、改名などによって住所や名前が変わり、車検証の記載が正しくなくなってしまうこともあるかと思います。その場合には以下の手続きが必要です。
 

Q9 住所が変わった場合

引っ越しによって住所が変更となった場合には、変更があった日から15日以内に運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で手続を行う必要があります。
 
15日以内に行わなくても罰則はないのですが、変更手続きを行っていないと後々自動車を廃車にしたり売却したりするときに面倒が生まれるので、なるべく早く行っておきましょう。この手続きを行わないと自動車税の納付書が正しい住所に送られませんので注意が必要です。
 
必要な書類
 

    1. 自動車検査証(車検証)
    2. 申請書(陸運支局・軽自動車検査協会にあります)
    3. 手数料納付書(
    4. 自動車保管場所証明書
    5. 新住所を証明する住民票など
    6. 自動車税申告書
    7. 印鑑

 
加えて、代理人申請の場合は委任状が必要となります。また、ローン残債があり、なおかつ所有者が信販会社やディーラーとなっている場合にも委任状が必要となります。所有者は車検証に記載されていますので、事前に確認しておきましょう。
 

Q10 変更にかかる費用

車検証の名前が違っていたら?_3検査登録印紙代 350円
ナンバープレート代 約1500円~4000円程度(地域によって変わります)
 
引っ越し先の陸運局の管轄地域が同一の場合は、ナンバープレート代は不要です。番号を希望する場合などは費用が高くなります。
 
また、陸運支局はかなり管轄地域が広いので、事前に場所を確認しておきましょう。どうしても自分で行けないという場合には業者などに任せることもできます(その場合は委任状が必要となります)。
 
手続当日は必要な書類を用意して、ミスなく記入した後で書類一式を運輸支局の窓口に提出してください。ミスがなければ車検証が発行されて手続きは終了となります。記載事項にミスがないか、しっかりと確認しましょう。
 

Q11 名前が変更となった場合

結婚、離婚、改名などにより車検証に記載されている名前が正しくなくなった場合は、車検証の氏名変更を行う必要があります。
 
車検証の氏名変更に当たって必要な書類は以下の通りです。
 

    1. 戸籍謄本
    2. 車検証
    3. 認印
    4. 手数料納付書
    5. 自動車税・自動車取得税申告書
    6. 申請書

Q12 戸籍謄本

戸籍謄本とは、役所に登録されている戸籍を役所が発行したものです。車検証の氏名変更の場合、発行日から3か月以内である必要があります。
 
また、戸籍謄本の中で車検証に記載されている氏名から、現在の氏名に変更されたことが記載されている必要があります。
 

Q13 車検証

古い名前が記載されている車検証を返納し、新しい車検証を受けとります。
 

Q14 手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書

いずれも運輸支局内で入手することが出来ます。
 
また、業者などに氏名変更手続きを依頼する場合には委任状が必要となります。
 

Q15 手続にかかる費用


1. 変更登録手数料 350円
2. 申請書の用紙代 約100円
3. ナンバープレート代 1500円~4000円程度(必要な場合のみ)

このほか、業者に氏名の変更を依頼する場合には別途料金がかかります。
 
手続当日は必要な書類を用意して、ミスなく記入した後で書類一式を運輸支局の窓口に提出してください。ミスがなければ車検証が発行されて手続きは終了となります。記載事項にミスがないか、しっかりと確認しましょう。
 

Q16 住所・氏名変更の際の注意点

氏名変更や住所変更はなるべく早く行いましょう。車検証に不備があると、廃車や売却の際に面倒な手続きが増えることになります。
 
また、運輸支局は月末になると混むので、なるべく月の頭に手続きを行うようにしましょう。
 
発行された車検証にミスがないか、受け取った時点でよくチェックしましょう。もしミスに気が付かなかった場合、また運輸支局まで来て手続きを行わなければなりません。
 

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