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大型車の廃車に必要な書類

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そもそも大型車とは何でしょうか。現在の日本の道路交通法では、大型車は「車両総重量が11地上で、最大積載量が6.5m地上で、乗車定員が30人以上の自動車」のことを指します。
 
かつては普通自動車、大型自動車という二つの区分があったのですが、現在はそれに加えて、両者の中間である中型車自動車も定義されています。
 
また、大型自動車には大型貨物車と大型乗用車があります。前者は主にトラックなどであり、高速道路での法定速度は80km/hです。運転席上に速度を示す燈火(●●●のマーク)があります。一方、大型乗用車はバスなどです。
 
大型自動車を運転するには大型免許が必要です。大型免許には大型一種と大型二種があります。大型一種の場合は大型車を運転することができますが、旅客運送(路線バスなど)の運転はできません。ただし、レンタカーのマイクロバスや送迎バスは旅客運送ではないので運転できます。また、普通車も運転できますが、こちらも旅客運送はできません。
 
大型二種の場合は路線バスなどの旅客運送も可能になります。また、タクシーなどの普通乗用車の旅客運送も可能です。
 
大型免許取得には21歳以上であること、普通自動車免許もしくは大型特殊免許を取得してから3年間以上経過しているなどの条件が必要になっています。
 

目次

 

大型車の廃車について

さて、肝心の大型車の廃車方法についてですが、基本的には普通車の場合と変わりありません。ただし、場合によっては普通車とは違った手続きが必要になることもありますので、事前のチェックが必要です。
 
大型車の廃車に必要な書類_2普通車の場合は一時的に廃車にする一時抹消登録と、永久に廃車にして解体してしまう永久抹消登録の2種類がありました。それは大型車の場合も同様です。
 
一時抹消登録とは車を解体・スクラップせず、一時的に利用を凍結することによって廃車にするというものです。再び大型車を利用するには、その凍結を解除する必要があります。手続き終了後は、また公道を走れるようになります。
 
たとえば、入院や海外出張、あるいは自動車が余っている場合などにはこちらの一時抹消手続きをすることにより、自動車税や自動車重量税などの免除を受けることが出来ます。
 
一方、永久抹消登録はもう二度と自動車を使うことがない時に行う手続きのことです。永久抹消登録を行うと、日本国内を走行することもできません。解体を行ったうえで、運輸支局で手続きとなります。

 

一時抹消登録について

一時抹消登録の方法は基本的には普通車と変わりありません。具体的な流れは以下の通りです。
 
1必要書類をそろえる
 
必要書類は以下の通りです。

 

自動車車検証

    車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合は、車検証の記載内容と変更内容が確認できる書類(住民票など)が必要になります。
     
    ナンバープレート
     
    ナンバープレートは自分ではずすことも可能ですが、ナンバープレートを外して走っているところが見つかった場合は罰金が発生します。自分ではずす場合には、解体業者にレッカー車で運んで行ってもらうようにしましょう。

 

申請書

陸運支局で入手できます。

 

手数料納付書

手数料は350円です。

 

所有者の実印

印鑑証明と同一の印鑑を持っていきましょう。

 

所有者の印鑑証明

1発行から3か月以内である必要があります。
 
2書類を提出し、一時抹消登録証明書を受け取る
 
申請書類が不備なく受理されると、一時抹消登録証明書が発行されます。一時抹消登録解除の際に必要となる書類ですので、必ずなくさないように保管しておきましょう。
 
3自動車税事務局で自動車税の手続きを行う
 
自動車税の支払いを停止するために、自動車税事務局に行きます。その時車検がまだ残っていれば、返金となります。
 
永久抹消登録の方法
 
永久抹消登録の場合も、手続は普通車の場合と特に変わりありません。具体的な流れは以下の通りです。
 
1自動車を解体する
 
専門業者に解体を依頼します。この際にナンバープレートは外しておきます。ナンバープレートは自分ではずしてもいいですが、ナンバープレートを外した大型車は公道を走ることが出来ないので、レッカー車などを利用する必要があります。
 
2必要書類をそろえる
 
必要書類は以下の通りです。

 

自動車車検証

車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合は、車検証の記載内容と変更内容が確認できる書類(住民票など)が必要になります。

 

自動車リサイクル券

自動車リサイクル券とは、リサイクル料金を払っても証明するための書面です。リサイクル券は自動車検査証(車検証)と一緒に保管する必要があります。
 
なお、万が一紛失してしまった場合には再発行することができます(業者によってはできない場合があります)。ただし、自動車リサイクル券の発行に関しては費用を請求されることがあるので注意が必要です。また、陸運支局で専用端末を用いて自分で再発行することもできます。その場合には車検証が必要です。

 

ナンバープレート

ナンバープレートは自分ではずすことも可能ですが、ナンバープレートを外して走っているところが見つかった場合は罰金が発生します。自分ではずす場合には、解体業者にレッカー車で運んで行ってもらうようにしましょう。

 

申請書

陸運支局で入手できます。

 

手数料納付書

手数料は無料です。

 

所有者の実印

印鑑証明と同一の印鑑を持っていきましょう。

 

所有者の印鑑証明

発行から3か月以内である必要があります。
 
自動車重量税還付申請書
 
車検期間が残っている場合には、自動車重量税の還付を受ける必要があります。
 
3必要書類を提出する
 
ナンバープレートを提出して、必要書類を提出します。
 
4廃車証明書を受けとる
 
永久抹消登録の申請が終了されると廃車証明が発行されます。のちのちトラブルになった際に事故の潔白を証明する書類となりますので、大事に保管しておきましょう。
 
5自動車税事務局で自動車税の手続きを行う
 
自動車税の支払いを停止するために、自動車税事務局に行きます。この手続きを忘れると、廃車手続をしたにもかかわらず自動車税の請求が来ることになりかねませんので注意しましょう。
 
解体届出
 

    解体届出とは、一時抹消登録をした自動車を永久抹消登録する際に行う手続きです。基本的な流れは永久抹消登録と同じですが、一時抹消登録の際に受け取った「一時抹消登録証明書」を用意する必要があります。

 

大型特殊自動車の廃車

大型車の廃車に必要な書類_3特殊自動車とは、日本の自動車区分のうち、特殊な形状構造の自動車のことを指します。具体的には、ショベル・ローダ、ターレット式構内運搬自動車、ロータリ除雪自動車、タイヤ・ドーザ、田植え機、国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車などです。
 
特殊自動車は大型特殊自動車と小型自動車に分類されます。小型特殊自動車とは最高速度や全長、全高などが一定の数値以下である自動車です。大型自動車は小型特殊に分類されないすべての特殊自動車のことを指します。バスやトラックなどは特殊自動車ではないので、大型特殊自動車に該当しません。
 
大型特殊自動車を解体する場合には、廃車手続が通常と異なります。大型特殊自動車を廃車する場合には、解体証明書か、あるいは運搬マニフェストが必要となります。それ以外の場合には上記の通り、普通自動車と同じ方法で廃車にすることが出来ます。

 

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