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車庫証明

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車庫証明とはどんな書類なのか?一からわかりやすく解説しています。どんな時に書類が必要なのか、書類の作り方なども併せて解説します。
 

目次

車庫証明って何?

車庫証明とはその自動車を補完する場所があることを証明するもので、正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。自動車を購入するとき、名義変更の時などに必要となる書類です。

 

車庫証明は誰に申請するの?

車庫証明は管轄の警察署に申請を行う必要があります。運輸支局ではないので注意しましょう。

 

車庫証明は必ず必要なの?

普通自動車の場合、車庫証明は原則としてすべての市町で必要となります。ただし、村については必要のある場合と必要のない場合があります。事前に確認しておきましょう。軽自動車の場合は原則的に車庫証明は必要ありませんが、法令で指定されている地域の場合は必要となります。たとえば、群馬県の場合、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市の5市では車庫証明が必要ですが、その他の地域においては不必要となっています。

 

軽自動車所有者なんだけど、自分の住んでいる地域は車庫証明が必要なのか知りたい。

軽自動車は人口が10万人以上の市、県庁所在地の市、東京や大阪などの中心から30km以内の市については車庫証明が必要となります。詳しくは全国軽自動車協会連合会もしくは管轄の警察署にお尋ねください。

 

車庫証明って自分でできるの?

車庫証明は業者に依頼することも可能ですが、その場合2万円程度の出費を覚悟しなければなりません。しかし、自分で行えば3000円程度の出費で済みます。やり方さえ理解してしまえばそれほど難しいものでもないので、できることならば自分でやることをお勧めします。
 

ステップ1車庫証明の申請の前に

車庫証明の申請に当たっては、以下の3つの条件を満たしているか確認する必要があります。
 

車庫証明_2(ア) 自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2キロメートル以内にあること。
 
(イ) 保管場所は、道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること。
 
(ウ) 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っていること。
 
(ア)については、地図上での直線距離が2km以内である必要があります。(ウ)については一戸建てなどで十分にスペースがある場合は問題ないでしょうが、アパートやマンションなどの場合はあらかじめ管理人さんに車庫証明の申請をすることについて申し出ておいた方がいいでしょう。
 

ステップ2 必要書類の準備

さて、事前準備が終わったら車庫証明書の申請用紙を手に入れましょう。申請用紙は管轄内の警察署に備え付けらえていますので、警察署に行ってもらってきましょう。また、警察署によってはホームページからダウンロードすることも可能になっています。申請用紙自体は無料ですので、書き損じの可能性などを考えて少し多めにもらってくるといいでしょう。

 

申請書は以下の書類から成り立っています。

    (ア) 自動車保管場所証明申請書
    (イ) 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    (ウ) 保管場所使用承諾証明書(承諾書)
    (エ) 配置図記入用紙

 

自動車保管場所証明申請書

いわゆる「申請書」です。複写式になっていますが、ダウンロードの場合は複写できませんので注意が必要です。

 

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

自宅車庫の場合に必要です。

 

保管場所使用承諾証明書(承諾書)

アパートやマンションなどで、駐車場を借りている場合に必要です。

 

配置図記入用紙

車庫の場所を記入するための書類です。
 

ステップ3管理人の承諾を得る(駐車場を借りる場合のみ)

さて、申請書一式をそろえたら次のステップです。このステップは駐車場を借りる場合のみ必要なものなので、自宅車庫の場合はここは読み飛ばしてください。
 
車庫を借りている場合は、大家さん、不動産屋などに出向いて、自動車保管場所使用承諾証明書に記入してもらいましょう。この場合、手数料がかかることがあります。親の土地を利用する場合は親の承諾が必要となります。
 

ステップ4 書類の記入

車庫証明_3自動車保管場所証明申請書の記入
 
記入はボールペンで行ってください。また、日付を記入する欄は記入した日ではなく、警察署に提出する日を記入します。
 
住所は正式な書き方で書いてください。
 
たとえば、「4丁目12番2号」を「4-12-2」のように省略して書いてはいけません。
 
また、自動車の大きさを記入する欄はcm単位で書きます。
 

配置図記入用紙の記入

所在図記載欄には、地図のコピーを張り付けてください。また、自宅の駐車場を赤鉛筆で塗りつぶしてください。地図がない場合は手書きでもOKです。
 
配置図記載欄には駐車場を図にして書きましょう。定規を使って丁寧に書いてください。
 
保管場所使用権原疎明書面(自認書)もしくは保管場所使用承諾証明書(承諾書)の記入
 
こちらの書類はどちらか一方だけの提出となります。申請する土地が本人所有の場合には前者を、そうでない場合は後者を提出しましょう。
 
記入が終わったら、警察署へ向かう前にもう一度必要な書類がそろっているかチェックしてください。申請には3000円程度の費用がかかりますので、そちらも併せてチェックしましょう。
 
書類の提出先は管轄地域内の警察署です。警察署は24時間いつでも稼働していますが、提出の受付時間は平日の昼間のみとなっていますので注意しましょう。
 
警察署についたら警察署の車庫証明をもらった窓口へ行ってください。申請には2000円から2500円程度の費用が掛かりますので、証紙を購入してください。証紙を書類に添付したら、車庫証明の窓口に提出しましょう。書類に不備がなかった場合は、引換券のような書類を渡され、次にいつ来るべきかの指示がなされます。引換券をもらって帰りましょう。
 
さて、指示があった日が来たら、再び警察署に行きます。車庫証明を受け取る際には認印が必要となりますので忘れずに持っていきましょう。そこで車庫証明と保管場所標章(ステッカー)を受け取れば、手続きは終了です。
 

必要な書類おさらい

保管場所と土地の所有者が同じ場合は、自動車保管場所証明申請書、保管場所使用権原疎明書面(自認書)、配置図記入用紙が必要となります。また、保管場所と土地の所有者が異なる場合には、自動車保管場所証明申請書、保管場所使用承諾証明書(承諾書)、配置図記入用紙が必要となります。

 

車庫証明にかかる費用は?

地域によって微妙に異なりますが、保管場所証明申請書が大体2200円前後、保管場所標章交付申請書が500円前後、合わせて2700円前後です。軽自動車の場合は大体500円前後です。

 

警察署管轄地域の調べ方は?

警察庁のホームページに管轄地域を記載したファイルがありますが、PDFファイルなので表示されるまでにちょっと時間がかかります。各都道府県警のホームページからも確認することが出来ますので、そちらをチェックするといいでしょう。

 

車庫証明をなくしたらどうすればいいの?

車庫証明を紛失してしまった場合は、再交付を受ける必要があります。管轄警察署に行って、車庫証明を紛失した旨の届け出を行って、再交付を受けましょう。また、保管場所標章に関しても同等の扱いとなります。もし標章がボロボロになってしまった場合には、再交付を受けてください。
 
再交付を受けるにあたっては理由書が必要となります。理由書は警察署にあります。見本通りに記入して行けば、まず問題ありません。

 

車庫証明をきちんと行わないとどうなるの?

車庫証明をする際に使用場所に嘘偽りがあると発覚した場合には、車庫飛ばしと呼ばれる行為に該当することになり、20万円以下の罰金、もしくは3か月以下の懲役が科せされます。引っ越しなどを行った際にも厳密には15日以内に管轄の警察署内に届け出をする必要があります。こんなことで罰金を食らうのもばかばかしい話ですから、車庫証明は必ずきちんと行うようにしましょう。

 

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