廃車のことなら廃車MAXX! 直接買い取りだから全国どこでも超高価買取保証。

営業時間 | 10:00~19:00

引き取り無料、手続き代行費用無料、レッカー費用無料、スクラップ費用無料!全国対応、超高価買取・翌日対応!

自動車取得税

sales_tax_1

自動車にかかる税金の中ではちょっとマイナーな自動車取得税。その使い道や金額、現状についてまとめています。
 

目次

自動車取得税って何?

自動車取得税とは、都道府県が自動車の取得に対して課す税金です。地方税の一種であり、利用目的が決まっていない普通税です。
 
自動車税や自動車重量税が定期的に支払うものであるのに対して、自動車取得税は一度限りの税金です。

 

自動車取得税は誰が支払うの?

自動車を取得する人が支払います。

 

自動車取得税は誰に支払うの?

都道府県に対して納税します。なお、納付された額の約3分の2は市区町村に交付されます。

 

自動車取得税の使い道は?

自動車取得税はかつては目的税(使い道が決まっている税金)でしたが、現在は普通税(使い道が決まっていない税金)になっているため、特定の使い道はありません。道路整備などの様々な行政サービスに広く活用されます。

 

自動車取得税の税額はどうやって決めるの?

自動車取得税の税額は取得価額と税率に、残価率によってきまります。取得価額とは実際に自動車を購入する際にかかった費用ではなく、車種やグレードごとに細かく決められている価格のことを指します。自動車取得税の納税義務が発生するのは取得価額が50万円を超えた場合のみです。たとえ実際の購入価格が50万円を超えていたとしても、取得価額が50万円未満であれば納税義務は発生しないことになります。
 
取得価額には車両本体価格のほか、付属品のうち車両本体と一体になっているもの(オーディオ、エアコン、フォグランプなど)の価額が含まれます。残価率とは自動車の価値を表す数値で、新車時から時間が経てばたつほどその率は下がります。

 

残価率の表は以下の通りです。

期間 普通自動車 軽自動車
新車時 1.0 1.0
1年経過 0.681 0.562
1.5年経過 0.561 0.422
2年経過 0.464 0.316
2.5年経過 0.382 0.237
3年経過 0.316 0.177
3.5年経過 0.261 0.133
4年経過 0.215 0.1
4.5年経過 0.177 -
5年経過 0.146 -
5.5年経過 0.121 -
6年経過 0.1 -

 
この表からもわかる通り、時がたてばたつほど残価率は下がり、自動車取得税は下がっていきます。なお、普通自動車で6年超の場合、もしくは軽自動車で4年超の場合は基本的に非課税となります。
 
税率は営業用自動車、軽自動車は2%、自家用自動車は3%です。たとえば、取得価額が80万円、1年経過の自家用自動車を購入した場合、その税額は80万円×3%×0.681=1万6634円となります。

 

自動車取得税が非課税・減免になるのはどんな時?

自動車取得税_2国や都道府県、市町村などの取得する自動車は非課税となっています。
 
また、身体障碍者が使用する自動車などについては各都道府県が条例で減免を行っていることが多いようです。
 
たとえば、茨城県の場合は、心身に障害のある人(障害者)が使用する自動車、障害者と生計を一にする方が障害者のために使用する自動車、障害者(障害者のみ,未成年者と障害者のみ,または70歳以上の高齢者と障害者のみで構成される世帯)のために常時介護する方が使用する自動車については、一定の条件を満たした場合、自動車取得税が全額免除となります。
 
都道府県ごとによってルールは異なりますので、事前にお住いの都道府県に相談しておきましょう。
 
その他、相続による自動車の取得、法人の合併による自動車の取得、取得価額が50万円以下の場合なども非課税となります。
 
また、自動車の性能などが良好でなく、1か月以内に自動車を販売業者に変換した場合は自動車取得税の還付があります。

 

自動車取得税の還付を受ける方法は?

各都道府県のウェブサイト内に、自動車取得税還付(納付義務免除)申請書のファイルをダウンロードできるページがあります。その申請書をダウンロードして必要事項を記入して、運輸支局に提出に行きましょう。

 

自動車取得税って節約できるの?

平成26年4月1日~平成27年3月31日までに自動車を取得する場合、その自動車の種類によっては自動車取得税が減免されることがあります。これを自動車取得税の特例措置といいます。たとえば、電気自動車については新規登録の場合は非課税となり、それ以外の場合では取得価額から45万円が控除されます。
 
また、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、グリーンディーゼル自動車に関しても、新規登録の場合は非課税となり、それ以外の場合では取得価額から45万円が控除されます。
 
その他、一部の条件を満たしたガソリン車やハイブリッド自動車についても非課税、もしくは減免となります。

 

自動車取得税の支払い方は?

自動車を取得した際にはその都度、運輸支局に登録申請をします。その際に近くにある自動車税事務所に申告して、書類に収入証紙を貼って納めます。この手続きは他人(業者など)に依頼することもできますが、その際には申告書の控えを受け取って、その内容を確認する必要があります。
 
自動車税事務所は自動車に関する税金に関する事務作業を行う機関です。日本全国に自動車事務所は点在しています。たとえば、関東地方の場合は水戸、土浦、埼玉、春日部、品川、八王子、千葉、野田、袖ケ浦、所沢、横浜、川崎、湘南などに点在しています。
 
自動車税事務所の位置については、各都道府県のホームページから確認することが可能です。自動車取得税支払いの前に、一度チェックしておきましょう。

 

自動車取得税って今後どうなるの?

自動車に関する税制が改正され、2014年4月1日より普通車の税率は5%→3%、軽自動車の税率は3%→2%に軽減されることとなりました。自動車取得税は数々の問題を抱えていることから、今後廃止が予定されています。現在の消費税は8%ですが、これを10%にするのに合わせて、その差を埋めるように自動車取得税を廃止する予定となっています。
 
自動車取得税の問題点は?
 
自動車取得税はもともと目的税でした。しかし、2009年に法制度が改正され、普通税となり、課税根拠が失われました。
 
また、自動車を取得する際には同時に消費税がかかります。自動車を購入するという一つの課税要因に対して自動車取得税と消費税2種類をかけるのは二重課税であるため、廃止を求める声も強くあります。

 

自動車にかかる税金税は高い?

良く日本の自動車にかかる税金は高すぎる、という話を耳にします。たしかに、自動車税、自動車重量税、自動車取得税、自賠責保険(これは税金ではないですが)と、多数の種類の税金でがんじがらめになっている日本の自動車ユーザーからすれば、海外の税制度は魅力的に見えるかもしれません。
 
 _3ただし、一概に海外の方が恵まれているとは言えません。確かに税金だけを考えれば日本の方が高いのですが、海外は日本と比べてガソリン代が極端に高くなっています。そのため、実質的に自動車ユーザーが負担しなければいけない金額は海外も日本もそう変わりません。
 
ただし、今後国内のガソリン価格が上がったりすれば別です。
 
また、アメリカはガソリンの価格もそれほど高くないため、自動車ユーザーにとっては有利な国といわれています。アメリカは日本と比べて公共交通網も発達しておらず、国土も極端に広いことから、どうしても自動車ユーザーを優遇しなければ国が成り立たないという事情があるようです。
 
一方ヨーロッパ諸国は国土も日本と比べて狭いため、自動車ユーザーを優遇する意味があまりないことから、自動車にかかる税金も高めに設定されているようです。

 

自動車取得税を未納のままにするとどうなるの?

自動車取得税の納付を滞納または遅延した場合は、懲役3年以下、あるいは250万円以下の罰金となります。ディーラーからの購入ならば手続は業者が行うためまず大丈夫ですが、個人売買の場合は注意が必要です。

 

0335861520