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軽自動車の廃車のよくあるご質問

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軽自動車の廃車についてよくあるご質問

Q1 そもそも軽自動車って何?

簡単に言えば「普通自動車よりも小さい車」です。正確には、道路運送車両法で「長さが3.4m以下、幅が1.48m以下で排気量が660cc以下」の条件に当てはまるものです。当初は排気量の制限は360cc以下で、サイズも今より小さかったのですが、時代の流れに従い軽自動車の大型化が進んでいます。
 
軽自動車の特徴としてナンバープレートが黄色いことが挙げられます。また、燃費が良いうえに税制上のメリットも大きく、普通自動車よりコンパクトで操縦もしやすいことから日本のみならず世界で愛用されています。
 

Q2 軽自動車検査協会って何?

軽自動車検査協会とは、軽自動車の検査及び手続などを業務とする協会です。運輸大臣の認可法人として設立され、現在は日本全国に80以上の事務所・支所を持っています。設立の目的は「軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。」と定められています。要するに軽自動車を安全に、快適に使ってもらうための団体と考えていいでしょう。
 
最近は変わった取り組みとして、希望ナンバーの交付や字光式ナンバーの交付、ご当地ナンバーの交付などを行っています。字光式ナンバーとは文字通り字が光るナンバーです。従来のナンバープレートと比べて明るく目立つので人気があります。
 
また、ご当地ナンバーとはその地域独自のナンバーです。代表的なものに富士山ナンバー、仙台ナンバー、金沢ナンバー、那須ナンバーなどがあります。
 

Q3 軽自動車の廃車手続の種類は?

軽自動車の廃車には大きく分けて自動車検査証返納証明書交付申請(一時使用中止の場合)と自動車検査証返納届出(解体の場合)の2種類があります。
 

Q4 自動車検査証返納証明書交付申請と自動車検査証返納届出の違い

自動車検査証返納証明書交付申請(一時使用中止の場合)と自動車検査証返納届出(解体の場合)の違いは?
 
前者は一時的に軽自動車の使用を中止する場合に行います。この手続きを行うことにより、毎月4月1日に払わなければならない軽自動車税の納税を中止することが出来ます。
 
また、自賠責保険の加入期間が1か月以上残っている場合には、月割計算された保険料が戻ってきます。長期にわたり使用しない軽自動車がある場合は、一時使用中止を申請するようにしましょう。
 
後者は永久的に軽自動車の使用を中止する場合に行います。解体をするともう二度とその自動車には乗ることが出来なくなってしまいますので、申請の前に本当にもう解体してしまって大丈夫なのかよく考えるようにしましょう。
 

Q5 廃車にすると軽自動車税は還付されるの?

還付されません。軽自動車税も自動車税も4月1日時点の所有者が1年分を支払わなければならないという点では同じですが、自動車税に月割りで還付・課税する制度があるのに対して、軽自動車税にはそのような制度がありません。あくまでも4月1日時点で所有者だった人に課税義務がなされるため、たとえば4月2日に廃車をして所有者でなくなったとしても、支払った軽自動車税が還付されることはありません。
 
また、たとえば4月2日に所有者となった場合は、その年度分の軽自動車税は課税されません。これらのことを考慮すると、軽自動車税の所有者になるのは4月が最も得で、軽自動車の所有者を辞めるのは3月が最も得であるということになります。
 

Q6 廃車にすると自動車重量税は還付されるの?

軽自動車の廃車についてよくあるご質問_2自動車重量税は還付されます。
 
そもそも自動車重量税とは新車購入時、および車検時に課される税金です。車検の有効期間が残っているうちに廃車手続をすることにより、還付金を受け取ることが出来ます。
 

Q7 還付金はいくら戻ってくるの?

還付金の額は車検の残存期間と車検の有効期間、自動車重量税額から求めることが出来ます。還付金額を計算する式は以下の通りです。
 
自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間=還付金額
 
たとえば、自動車重量税が6600円、車検残存期間が9か月、車検有効期間が24か月(2年間)の場合は以下の通りになります。
 
6600×9÷24=2475円
 
また、自動車重量税が8800円、車検残存期間が18か月、車検有効期間が24カ月(2年間)の場合は以下の通りになります。
 
8800×18÷24=6600円
 
この式からもわかる通り、還付金額はもともとの自動車重量税が高いほど、また車検残存期間が多いほど多くなります。なお、車検残存期間がない場合には還付金はありません。
 

Q8 還付金の申請方法は?

還付金の申請書は軽自動車検査協会にあります。解体届出書の提出と同時に必要な事項を記載したうえで軽自動車検査協会に提出してください。
 

Q9 廃車にすると自賠責保険の還付があるの?

あります。自賠責保険の残り期間に応じて、還付金がが戻ってきます。
 

Q10 還付金の計算方法は?

還付金の計算方法は車種と残り期間によって異なります。
 
たとえば、軽自動車で残り期間が19カ月の場合、還付金は1万7180円です。また、軽自動車で残りが3か月の場合は、2690円となります。
 

Q11 還付金の申請方法は

まずは軽自動車検査協会ですべての抹消登録手続きを終了させる必要があります。それが終わったら自賠責保険会社に連絡して、解約手続きを行いましょう。抹消手続きが周章する前に自賠責保険を解約することはできないので注意が必要です。
 
保険の解約に必要な書類は
 
1. 軽自動車検査協会で発行される証明書
2. 自賠責保険証原本
3. 所有者の印鑑
 
です。手続きが遅れるとその分だけ自賠責保険の残り期間が少なくなり、還付金も少なくなるので、抹消登録手続きが終わったらすぐに自賠責保険の解約に取り掛かりましょう。
 

Q12 軽自動車の廃車が面倒だと感じたら?

軽自動車の廃車についてよくあるご質問_3結論から言うと、軽自動車の廃車は手続き代行業者を利用したほうがお得です。最近は廃車にするような自動車にも価値が認められているため、無料で行ってもらえることが多いです。また、自動車検査証返納届出の場合は、解体屋が鉄くずを買い取ってくれるためお金をもらえる可能性もあります。
 

Q13 廃車になるような車のどこに価値があるのか

まず一つ目はA10でも述べたとおり、その自動車の素材である鉄くず自体に価値があります。近年は鉄の価格も高騰しており、また自動車には良質な鉄が使われているため、その鉄事態を高く買い取ってもらえます。
 
また、自動車としての価値はなくなったとしても、そのパーツは取り外せばまだまだ使える可能性があります。国内でも人気のメーカーのホイールなどには、中古でも高値が付くことが多いです。

Q14 廃車にする際の業者の選び方のポイントは?

廃車や解体を取り扱っている業者は様々ですが、解体を専門とする業者、解体をしたうえで部品をリサイクルしてくれる業者、部品を海外に販売する業者などがあります。おすすめは解体したうえで部品をリサイクルしてくれる業者です。部品をリサイクルしてくれるということはそれだけ廃車にしようとしていた自動車に対して価値を認めてくれたということであり、高い金額で買い取ってくれる可能性がアップします。
 
現在の自動車リサイクル法では、自動車の解体に当たっては約80%の部分をリサイクルするのが一般的です。業者によってはほぼ100%のリサイクル率を達成しているところもあります。環境に対する意識が高い業者を選ぶのは消費者の勤めてもでありますので、なるべくリサイクル率が高い業者を選ぶようにしましょう。
 

Q15 盗難被害者の廃車について

盗難被害にあった場合には、まずは最寄りの警察署で被害届を出して、受理番号を手に入れてください。その後軽自動車検査協会で一時使用中止を申請してください。この際には通常、ナンバープレートの返納が必要なのですが、受理番号があればそれをナンバープレートの代わりとして手続きを行うことが出来ます。
 
こうすることにより盗まれた車両が犯罪に使われることを防ぐことが出来、また税金の支払いをストップすることが出来ます。
 
ただしこれらはあくまでも万が一の場合に備えた方法であり、一番いいのは盗難にあわないことです。盗難にあわないようにするためには普段からセキュリティに気を配ることが重要です。ちょっとの用事だからと言ってキーを指したままにして車を離れないなど、当たり前のことに気を使うことによって盗難は十分防げます。
 

Q16 軽自動車税の現状は?

2015年4月以降に購入する新車について、軽自動車税が現行の1.5倍の1万800円になります。普通車との間の価格差を是正しつつ税収をアップさせるための措置だそうですが、軽自動車ユーザーにとっては正直痛い話です。現在の保有者は7200円で据え置きなので、必要な場合は早めに購入するようにしましょう。
 

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