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軽自動車の廃車に必要な書類

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普通自動車に一時抹消登録と永久抹消登録という二つの廃車方法があるのに対して、軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書交付申請(一時使用中止の場合)と自動車検査証返納届出(解体の場合)の2種類があります。
 
前者が一時抹消登録、後者が永久抹消登録に相当します。
 
自動車検査証返納証明書交付申請の場合必要な書類は以下の通りです。

目次

 

自動車検査証(車検証)

ちなみに、車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合は、車検証の記載内容の変更内容が確認できる住民票や戸籍謄本などが必要になります。住民票が基本的には用意しやすいと思います。

 

ナンバープレート

軽自動車のナンバープレートのはずし方は普通自動車のそれと比べると簡単です。
 
普通自動車の後ろのナンバープレートにはアルミ製の封印と呼ばれるねじの保護がありますが、軽自動車の場合はそれがないため、ドライバーでねじを外すだけで簡単に取り外すことが出来ます。

 

申請書

軽自動車検査協会、廃車業者で入手できます。

 

手数料納付書

350円です。

 

自動車リサイクル券

自動車リサイクル券とは、自動車リサイクル法で定められた、リサイクル税が正しく納税されていることを証明する書面です。以前は車検などの際にも必要でしたが、近年はあまり目にすることはなくなってきています。
 
軽自動車の廃車に必要な書類_2リサイクル券は大事な書類ですので、必ず所定の場所にきちんと保管しておきましょう。自動車リサイクル券を紛失した場合には再発行ができます。正確にいうと自動車リサイクル券の発行自体はできないのですが、自動車リサイクル料金の預託状況という書類を発行することが出来、それが自動車リサイクル券の代わりとなります。

 

軽自動車税申告書

自動車の返納手続きをする際に必要となります。
 
自動車検査証返納届出の場合

 

申請書

    軽自動車検査協会、廃車業者で入手できます。
     
    自動車検査証
     
    ナンバープレート
     
    軽自動車税申告書
     
    自動車リサイクル券
     
    手数料納付書
     
    手数料は無料です。

 

自動車重量税還付申請書

1か月以上車検が残っている場合に、自動車重量税の還付を受け取ることが出来ます。

 

軽自動車解体までの具体的な流れ

必要書類がそろったら、いよいよ解体をします。まずは解体業者の選定です。複数の業者に見積もりを依頼して、一番信頼できそうな業者に依頼しましょう。
 
業者が決まったら軽自動車を業者に持ち込みます。この際に自分でナンバープレートを外してしまうと、公道を走ることが出来なくなります。自分でナンバープレートを外すならばレッカー車での移動が必須となりますので、自分で運転して業者に持ち込むという場合は前もってナンバープレートを外してしまわないようにしましょう。
 
解体が終了すると解体報告書が届きます。これが終わったらいよいよ解体抹消の手続きに入ります。
 

    さて、実際の手続きですが、軽自動車の場合は陸運支局ではなく軽自動車検査協会での手続きが必要となります。軽自動車検査協会は、軽自動車の検査および各種事務手続きを主な業務としている団体であり、廃車のほかにも名義変更や車検証の再交付、ご当地ナンバープレートの交付など軽自動車に関する様々な業務を行っています。

 
軽自動車検査協会の事務所・支所は全国にあります。たとえば、神奈川県の場合には神奈川事務所(横浜ナンバー及び川崎ナンバー)、神奈川事務所湘南支所(湘南ナンバー)、神奈川事務所相模支所(相模ナンバー)の3カ所があります。自分の軽自動車のナンバーの種類に合わせて、事務所を選びましょう。
 
事務所には申請の方法の案内図があることがほとんどですので、その指示に従って手続きを行いましょう。
 
書類にはマークシートで記入をする部分とそうでない部分があります。マークシートになっている部分に関しては鉛筆で、そうでない部分はボールペンで記入します。
 
書類をすべて書き終えたらナンバープレートを返却します。ナンバープレートは必ず2枚とも返却しましょう。
 
それが終わったら窓口にまとめて書類を提出してください。この際に不備があるとまた書類を集めるところからやり直しになりますので、必ず書類は完璧にそろえるようにしてください。

 

解体届出の方法

解体届出とは自動車検査証返納証明書交付申請の後で、改めて解体を行うときに必要な手続きのことを指します。手続きに必要な種類は以下の通りです。
 
自動車検査証返納証明書
 
自動車リサイクル券
 
解体申請書
 
自動車重量税還付申請書
 
これらの書類を用意したら、軽自動車検査協会で書類に必要事項を記入してください。書類を書き終えたら窓口で提出し、確認書を受け取ってください。

 

送付による解体届出

解体届出は自動車重量税の還付がない場合に限り、送付で行うこともできます。送付の対象は自動車検査証返納届出(一時使用中止)の手続きが行われており自動車重量税還付がなく、なおかつ解体が完了している軽自動車です。
 
送付する場合には必要書類を用意したうえで、返信用封筒を入れてポストに投函しましょう。もし書類に不備があった場合は、後日書類が返送されます。また、書類に不備がなかった場合には、完了お知らせの送付があります。
 
解体届出書の記入例は軽自動車検査協会のホームページで確認することが出来ます。また、送付豹のダウンロード(PDF形式)も可能になっています。
 
なお、送付にかかる費用は申請者の負担となっています。

 

輸出する場合

使わなくなった軽自動車は解体するのではなく、海外に輸出して使ってもらうこともできます。もう使うことはなくなったけれど廃車にするには少しおしい車などは、解体するのではなく輸出するとよいかもしれません。輸出の際に必要な作業を「輸出予定届出証明書交付申請」といいます。必要な書類は以下の通りです。
 
軽自動車の廃車に必要な書類_3申請書
 
自動車検査証
 
ナンバープレート
 
軽自動車申告書
 
輸出の方法には「既に廃車を行った車両を輸出する」「廃車の手続きと同時に輸出する」の2種類があります。
 
まずは「既に廃車を行った車両を輸出する」場合の必要書類についてです。
 
所有者の印鑑
 
法人の場合には代表者印が必要になります。
 
自動車検査証返納証明書
 
コピーでもOKです。
 
輸出予定届出証明書交付申請書
 
軽自動車検査協会にある書類です。
 
続いて「廃車の手続きと同時に輸出する」場合についてです。
 
必要な書類は以下の通りです。
 
所有者の印鑑
 
使用者の印鑑
 
使用者と所有者が異なる場合は、両方が必要になります。
 
自動車検査証
 
ナンバープレート
 
紛失などでナンバープレートがない場合には、車両番号未処分理由書を提出します。車両番号未処分理由書はナンバープレートがない理由などが記載されている書類で、手続代行社に発行してもらうことが出来ます。
 
輸出予定届出証明書交付申請書
 
軽自動車検査協会で発行している書類です。
 
なお、輸出の場合には輸出予定届出証明書の交付を受ける必要があります。申請手数料は1件につき350円となっています。
 
軽自動車の申請手続きのコツまとめ
 
1. 軽自動車の廃車に関する手続きはすべて軽自動車検査協会で行う
2. 軽自動車の廃車方法には自動車検査証返納証明書交付申請(一時使用中止の場合)と自動車検査証返納届出(解体の場合)の2種類がある。
3. 解体届出は送付でもOK.ただし還付金がない場合に限る
4. 軽自動車は解体するのではなく輸出することも可能
 
軽自動車の廃車に当たっては、以上のことを理解したうえで行うようにしましょう。
 

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