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自動車税が未納の場合は?

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毎年4月1日の時点での所有者に納税義務が生まれる自動車税。これを滞納していると、いったいどのような事態が起こるのでしょうか。
 

Q1 自動車税の仕組みと使い道

そもそも自動車税とはどんな税金なのでしょうか。自動車税とは、道路の整備費などに使用される税金です。
 
毎年4月1日時点での自動車の所有者に対して課される税金です。ただし、ローン契約などにより所有権が売り主にある場合は、買主である使用者が納税をします。
 
また、年度の途中に名義変更があった場合は、4月1日午前0時時点での所有者が1年分の税金を納めることになります。自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税です。
 
納付金額は自動車の種類、用途、排気量などによって決まります。たとえば、乗用車で法排気量が2~2.5lの場合には4万5000円となっています。また、平成14年からは自動車税のグリーン化が行われています。これは環境負荷の少ない自動車に対して税率を軽減し、環境負荷が大きい自動車に対しては税率を重くするというものです。
 
納税通知書は毎年5月に贈られてきます。納税はコンビニ、銀行、信用金庫などから行うことが出来るほか、自動車税事務所や県税事務所でもが出来ます。締め切りは5月31日までです。
 
また、税金を支払った後に抹消登録(一時抹消登録、永久抹消登録)をした場合は、残りの期間に応じて税金が還付されます。なお、軽自動車の場合は還付の対象外となっています。
 

Q2 自動車税を納めていないと……

さて、この自動車税を仮に収めていなかった場合、どのような不都合があるのでしょうか。
 
結論から言いますと、自動車税を滞納し続けると、最終的には財産の差し押さえが行われることもあります。
 
自動車税が未納の場合は?_2自動車税を支払わないままでいると、まずは催告書などが自宅に届きます。
 
その後、督促状が届きます。これでも納税を行わない場合には、差し押さえが行われます。
 
差し押さえとは裁判所が税金を滞納している人の財産を取り上げ、それをお金に変えて自動車税に充てるという仕組みです。
 
また、自動車税が未納だった場合は未納分の金額に加えて延滞金を支払う必要があります。延滞金の金額は自治体によって多少の違いがありますが、自動車税の滞納の延滞金は年利14.6%というのが一般的なようです。また、滞納期間が1か月未満の場合はその半分程度になります。
 
仮に自動車税が3万9500円だった場合、6か月滞納すると3万9500×0.146÷12か月×6か月=2884円ということになります。
 
延滞金は日割り換算ですので、一日でも早く払った方がよいということになります。延滞金の支払いはコンビニ、銀行、信用金庫などでは受け付けてもらえないので、県税事務所などに行かなければなりません。
 
延滞金を支払わないままでいると、まずは銀行口座などの現金が差し押さえられます。もし差し押さえられた場合、銀行口座から預金を引き出せなくなります。これでも足りない場合は自宅などの財産、さらに自動車を差し押さえられることになります。
 
近年は自動車税の悪質な滞納が多いということで、自治体も自動車をロックして使えなくするなどの手段に出ています。
 

Q3 自動車税と時効

自動車税には実は事項があります。自動車税の事項は5年間です。最初の請求手続きからなんら手続きが行われることなく5年が経過すると、納税の義務がなくなります。
 
それならば督促状を無視し続ければいいのではないかと思われるかもしれませんが、そうは問屋がおろしません。たとえば、督促状が送られてきた場合、時効のカウントはリセットされて、その時点から5年間になります。
 
督促状は納税を行わないと何度も何度も何度も送られてくるものですので、そのたびにリセットとなります。悪質なケースでは延滞税率も加算されるので、本来の2倍以上の税金がかかることもあります。また、税金を滞納していると、銀行からの融資が受けられなくなることがあります。
 
要するに自動車税の督促状を無視し続けたら納税の義務がなくなるとか、そういうことは一切ないわけです。万が一時効が成立したとしても、デメリットの方が明らかに多いです。追加徴税がどんどん膨らんでいく前に、さっさと納税を済ませてしまいましょう。
 
ちなみに、医療費控除などの還付請求権も5年の時効があります。医療費控除とは年間医療費が10万円、もしくは所得の5%を超えた場合に税金の還付が受けられる所得控除です。確定申告をしない限りは医療費が戻ってくることはありませんので、自分で申請する必要があります。
 
さて、自動車税に話を戻しましょう。もし仮に今あなたが自動車税を滞納していたとして、その自動車を廃車にしたいときにはどうすればいいのでしょうか。
 
結論から言いますと、自動車税を滞納している場合でも廃車にすることは可能です。廃車手続は陸運支局、自動車税の納付は都道府県と管轄が違うので、未納があっても廃車にできるのです。
 
ただし、自動車を廃車にしてもそれまでの延滞金が免除になるわけではありません。あくまでも免除になるのは廃止した時期以降の自動車税のみです。滞納したままでいると上記の通り滞納金が発生しますので注意が必要です。自動車税の未納が続いていて、全く車に乗っていない場合には、さっさと廃車処理を行ってしまった方がいいでしょう。
 
なお、例外として自動車税の滞納が2年間続いている場合は、抹消登録が出来なくなってしまいます(解体はできます)。2年間にわたって滞納している場合はまずは1年分だけ先に支払い、廃車手続をできる状態にしておくといいでしょう。もちろん、一気に2年分の納税をしても何の問題もありません。
 
さて、廃車の際の未納の自動車税の払い方ですが、これは自分で廃車手続を行う場合と業者に廃車を依頼したときで異なります。自分で廃車にする際には、手続のために陸運支局に行くことになりますが、この際に近くに自動車税事務所があります。自動車税の納付はこの自動車税事務所で行うことが出来ますので、廃車手続の際に一緒に行うことにしましょう。
 
また、廃車を業者に依頼する場合は、自動車税事務所に行かなくてもOKです。そのまま何か月か待っていると未納分の納付請求書が送られてきますので、そこに書いてある方法にしたがって納税することになります。
 

Q4 自動車税の滞納と車検

自動車税が未納の場合は?_3車検の際には自動車損害賠償責任保険証明書とともに、自動車税の納付証明書が必要となります。
 
納税証明書は自動車税を確かに支払っていることを証明するための書簡で、自動車税の納税通知書とともに毎年贈られてきます。
 
自動車税の納付を済ませると、この証明書に印鑑をもらうことが出来ます。印鑑のついた納税証明書は、車検に通すために必要な書類となります。つまり、納税をしていなければ車検に出せないというわけです。
 
そのため、自動車税を滞納している場合には、車検までに自動車税を納付する必要があります。その年の自動車税を支払ってない場合は、車検までに自動車税を納付すればOKです。
 
また、車検の年よりも前の年に自動車税を払っていない場合は、滞納を解消したうえでもう一度納税証明書を再発行してもらうことが出来ます。納税証明書の再発行には10日程度かかることがあります。これが待てないという場合には、延滞を解消したことを証明する書面(納税の領収書)などを納税事務所にもっていけばOKです。
 

Q5 軽自動車税の滞納

軽自動車税の滞納の延滞金の計算方法は自動車税と変わりありませんが、元となる軽自動車税は自動車税よりはるかに安いため、それに伴って生じる延滞金も少なくなります(だからと言って延滞するのはどうかと思いますが・・・)。
 
また、軽自動車税の納付先は都道府県ではなく市町村なので、相談の際には県庁ではなく市町村役場に電話してください。
 

0335861520