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自動車税

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毎年毎年結構な額を持っていかれる自動車税ですが、気になるのは自分が支払う金額ばかりで、その使い道やルールはどうなっているのかにまで気が回らない人は多いのではないでしょうか。
 
今回は自動車税の仕組みの基礎を、もう一度学んでいきましょう。
 

Q1そもそも自動車税とは?

自動車税とは、地方税法に基づい道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対して掛けられる地方税の一種です。
 
つまりはすべての自動車のオーナーが支払わなければならない税金の一種です。
 

Q2自動車税は誰が払うの?

自動車税を支払うのは、毎年4月1日時点でその自動車のオーナーになっている人です。
 
たとえば、2013年3月にAさんがBさんに自動車を売却し、2014年2月にBさんがCさんに自動車を売却し、2014年8月にCさんがDさんに自動車を売却した場合、2013年4月1日時点での所有者はBさんなので、この年の分の自動車税はBさんが支払います。また、2014年4月1日時点での所有者はCさんなので、この年の分の自動車税はCさんが支払うことになります。
 

Q3自動車税は誰に支払うの?

自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税です。
 

Q4自動車税はいくら払うの?

自動車税の税額は自動車の種類、用途、排気量などによって異なります。一例として、2014年度版の場合、総排気量が1リットル以下の乗用車の税額は2万9500円、総排気量1リットル~1.5リットルの場合は3万4500円となっています。
 

Q5自動車税のグリーン化って何?

地球環境を保護するという観点から、現在は自動車税のグリーン化が行われています。これは環境負荷の少ない自動車の自動車税を軽減し、環境負荷の大きい自動車の自動車税を重くするというものです。
 
自動車税のグリーン税制は2012年4月1日から、2014年3月31日まで行われます。
 

Q6具体的にはどんな自動車がグリーン化の対象となるの?

環境負荷の少ない自動車、たとえば低公害車(電気自動車や天然ガス自動車)などが自動車税軽減の対象となります。
 
自動車税_2また、環境負荷の大きい自動車、たとえば登録から13年が経過したガソリン車などは自動車税重課の対象となります。
 
 
 
 

Q7自動車税は何に使われているの?

自動車税が何に使われているのかは、その都道府県によって違います。自動車税という名前から自動車が使う道路の整備に使われているイメージが強いかもしれませんが、実際には公務員の給与に使われることもあれば、その他行政サービスの提供のために使われることもあります。このように特定の使い道が決まっていない税金を「普通税」といいます。
 
ちなみに、使い道が決まっている税金は目的税と呼ばれます。
 

Q8自動車税はどこでどうやって払うの?

毎年5月ごろになると、都道府県(軽自動車の場合市区町村)から納税通知書が送られてきます。通知が来たら、指定された金融機関やコンビニで支払いを行います。また、新車の購入時にも自動車税を納税します。この場合には必ずしも1年分の税額を払う必要はなく、登録月の翌月から年度末までの残りを支払います。
 

Q9自動車税は安くならないの?

身体障碍者が所有する自動車については、条例により減免を行っている都道府県が多いです。たとえば、茨城県の場合、心身に障害のある方が使用する車、障碍者と生計を一にする方が障碍者のために利用する自動車、もしくは障碍者の介護のために使用する自動車については、一定の条件を満たした場合、自動車税と自動車取得税が全額減免となります。
 
また、自動車が盗難にあった場合は警察に届け出れば、発見されて帰ってくるまでの自動車税が減免となります。
 

Q10廃車にする場合の自動車税の扱いは?

廃車には自動車を一時的に廃車にして、必要になった際にはまた登録を行う「一時抹消登録」と、自動車を解体したうえで永久に廃車にする「永久抹消登録」があります。
 
一時抹消登録を行う場合、自動車税の還付があります。一時抹消登録の手続きは所轄の運輸支局で行います。手続きに当たってはナンバープレート、その他書類が必要となります。
 
また、手続が面倒だという場合には、業者に依頼することも可能です(もちろん費用は掛かります)。還付の額は自動車税を月割り換算して決めます。
 
なお、軽自動車の場合は軽自動車税の還付はありません。手続きは軽自動車検査協会で行います。
 
永久抹消登録の場合には、やはり自動車税の還付があります。一時抹消登録の手続きは所轄の運輸支局で行います。手続きに当たってはナンバープレート、その他書類が必要となります。
 
こちらも手続が面倒だという場合には、業者に依頼することも可能です(もちろん費用は掛かります)。還付の額は自動車税を月割り換算して決めます。
 
なお、軽自動車の場合は軽自動車税の還付はありません。手続きは軽自動車検査協会で行います。
 

Q11売却する場合の自動車税の扱いは?

自動車税はその年度の4月1日時点での所有者が支払うものであり、還付はありません。ただし、中古車買取業者に売却する場合は、自動車税の残り期間に応じて買取額が上乗せされることがあります。これは還付ではないのですが、実質的には還付と同じようなものであると考えてもいいでしょう。
 

Q12自動車の所有者がローン会社などの場合はどうなるの?

自動車を一括でなくローンで購入した場合、所有者がローン会社となることがあります。この場合、自動車税を支払うのは買主(使用者)です。ローン会社(所有者)ではありません。
 

Q13自動車税を払わないとどうなるの?

自動車税の納税通知書を無視していると、やがて督促状が来ます。その督促状無視していると、延滞金が付きます。それでも無視していると、財産などの差し押さえが行われます。また、自動車税を滞納していると、車検も受けられないため、その自動車で公道を走ることが出来なくなります。そんなことにならないように、自動車税はしっかりとはらいましょう。なお、自動車を廃車にした場合でも、自動車税の納税義務はなくならないので注意しましょう。
 

Q14自動車税に時効はあるの?

自動車税の時効は5年です。ただし、5年以内に財産の差し押さえがありますので、逃げ切れることはまずありません。
 

Q15海外の自動車税事情はどうなっているの?

自動車税_3日本の自動車税は世界的に見てもかなり高額であるといわれています。日本の自動車税はイギリスの約2.5倍、ドイツの約3倍となっています。それに加えて自動車取得税、自動車重量税などもかかってくるため、自動車の維持管理にはかなり掛かります。ただし、日本は諸外国と比べると消費税が安いうえ、燃料代も圧倒的に安く、それらのことまで勘案すると自動車にかかる金額は海外とほぼ同等であるといえます。海外の車乗りも車のための資金繰りには四苦八苦しているようです。
 

Q16納税義務者が亡くなったらどうなるの?

納税義務者が亡くなった場合は、その都道府県内にいる人のうちから「相続人代表者」を定める必要があります。納税通知書はその代表者に送られます。
 

Q17自動車を手放したのに納税通知書が来たらどうすればいいの?

自動車税の支払い義務は4月1日に発生しますので、たとえば4月2日に名義変更が終わった場合は、その年の5月ごろに納税通知書が届くことになります。この場合は、たとえ既に自動車の所有者ではなくなっていたとしても、納税しなければなりません。
 
また、現時点で名義変更が終わっていない場合は、来年以降もずっと課税されることになります。名義変更を業者位に依頼している場合には、即座に業者に手続きがいつ終わるのかを確認しましょう。
 
抹消登録についても同様です。4月2日に抹消登録を行った場合は、その年の5月ごろに納税通知書が届くことになります。この場合は、たとえ既に自動車の所有者ではなくなっていたとしても、納税しなければなりません。
 

Q18災害や交通事故で自動車が使えなくなったらどうすればいいの?

即座に抹消登録を行いましょう。自動車税は登録をしているすべての自動車にかかってきます。それが事故車で二度と使えないスクラップになっている場合でも、税金がかかります。自動車が必要なくなったならば、なるべく早く廃車手続を行うようにしましょう。
 

Q19年度途中で他の都道府県ナンバーに変わった場合はどうすれば?

自動車税は4月1日時点でのナンバーを所管する都道府県から1年分が課されます。たとえば、2014年5月に東京都のナンバーから埼玉県のナンバーに変わった場合、2014年分の税金はすべて東京都に支払います。2015年からは埼玉県に納税します。
 

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