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外車って廃車できるの?

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外車の廃車方法は、日本で登録されたものならば基本的に国産車の場合とお変わりありません。
 
落ち着いて手順を確認し、その流れに沿って手続きを進めていきましょう。
 

Q1 外車ってどんな自動車?

そもそも外車とは、海外で生産されて日本に輸入されてきた自動車のことを指します。
 
外車と聞くと左ハンドルを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、実は日本で出回っている外車のほとんどは右ハンドルとなっています。左側通行の日本ではやはり左ハンドルでは運転が難しいという意見が多く、最近は左ハンドルの外車輸入を行っていない車種も少なくありません。
 
外車は日本車と比べて故障が多く、トラブルの修理が面倒であるというイメージは根強いですが、正規のルートで輸入された自動車ならば、廃車処理に関しては国産車の場合と変わりありません。
 

Q2 永久抹消登録

外車の場合も国産車と同様に、廃車の方法には永久抹消登録と一時抹消登録があります。
 
永久抹消登録とは、もう二度と自動車に乗らない時に行う手続きのことを指します。一般的な廃車と聞くと、こちらをイメージされる方が多いでしょう。
 
永久抹消登録の際には、運輸支局で手続を行う前にまず解体業者で自動車を解体してもらう必要があります。解体してもらうとなるとお金がかかるのではないかと思われるかもしれませんが、解体業者に依頼すればタダでやってもらえる、もしくは逆にお金がもらえることがほとんどです。
 
なぜ解体を依頼してお金がもらえるのか疑問に思われるかもしれませんが、実は自動車にはかなり良質な金属がつかわれています。この金属が解体業者のものとなる代わりに、解体を依頼した人はお金をもらえるというわけですね。いわば金属を買い取ってもらっているわけです。この買取額は解体の手間賃よりも高いことがほとんどなので、その差額を手にすることが出来るというわけです。
 
外車って廃車できるの?_2また、自動車によってはパーツを買い取ってもらうことも可能です。
 
さて、解体が終わったら運輸支局で手続を行います。まずは必要書類をそろえてください。
 

    1. 手数料納付書
    2. 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
    3. 自動車税・自動車取得税申告書
    4. 所有者の印鑑証明書
    5. 所有者の委任状
    6. 車検証
    7. ナンバープレート
    8. 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き

 
手数料納付書、永久抹消登録申請書および解体届出書、自動車税・自動車取得税申告書は当日運輸支局でそろえることが出来ます。もし業者などに代行を依頼した場合は、これらの書類は業者が当日運輸支局で記入してくれるため必要ありません。
 
所有者の印鑑証明書は市区町村役所でもらってきてください。発行手数料が数百円ほどかかります。また、発行日は手続きを行う日から3か月以内でなければなりません。
 
委任状は業者などに依頼をする際に必要となります。必ず実印を押してください。
 
ナンバープレートは前後毎の2枚が必要となります。ナンバープレートは自分ではずすこともできますが、ナンバープレートを外した自動車で解体工場まで行く(公道を走る)と違法です。レッカー移動してもらうのもお金がかかりますし、できることならば解体工場ではずしてもらった方がいいでしょう。
 
これらの書類が用意できたら、運輸支局に向かいましょう。必ず管轄内の運輸支局に行ってください。なお、運輸支局の営業日は平日の午前9時~午後4時(昼休憩有)となっています。昼間に時間を取るのが難しいという方は代行業者に依頼しましょう。
 
さて、運輸支局ではまずは手数料納付書、永久抹消登録申請書および解体届出書、自動車税・自動車取得税申告書をもらってください。申請書の代金は100円程度です。
 
書類をもらったら必要事項を記入していきましょう。運輸支局には見本があるので、その通りに記入して行けば大丈夫です。どうしても書き方が分からないという場合には、運輸支局の近所にある代書屋に依頼してもいいでしょう。
 
書類を書き終えたら、外してきたナンバープレートを返納します。その後運輸支局の窓口に必要書類を提出し、運輸支局内にある税事務所に自動車税・自動車取得税申告書を提出して終了です。
 
なお、自動車重量税および自賠責保険が残っている場合には還付があります。自賠責保険の還付については、損害保険会社に連絡して下さい。
 
一時抹消登録とは、一時的に乗らなくなった自動車を廃車にする仕組みのことです。病気や出張、二代目の自動車の購入などで長期間のらない自動車があるけれど、後々にまた乗ることになるかもしれない自動車がある場合には、一時抹消登録をすることによって、自動車税などが免除となります。なお、一時抹消登録した自動車を永久抹消登録することも可能です。これを解体届出といいます。
 
一時抹消登録の場合に必要な書類は以下の通りです。
 

    1. 手数料納付書
    2. 一時抹消登録申請書
    3. 自動車税・自動車取得税申告書
    4. 所有者の印鑑証明書
    5. 所有者の委任状
    6. 車検証
    7. ナンバープレート

 
手数料納付書、一時抹消登録申請書、自動車税・自動車取得税申告書は当日運輸支局でそろえることが出来ます。もし業者などに代行を依頼した場合は、これらの書類は業者が当日運輸支局で記入してくれるため必要ありません。
 
その他の注意点については永久抹消登録と同じです。ナンバープレートのない自動車で公道を走ってはいけないので、プレートを外した自動車で運輸支局に行ったり、プレートを付けた状態で運輸支局まで行き、そこでプレートを外して帰りにその車に乗って帰ったりすることは不可能です。
 
これらの書類が用意できたら、運輸支局に向かいましょう。必ず管轄内の運輸支局に行ってください。なお、運輸支局の営業日は平日の午前9時~午後4時(昼休憩有)となっています。昼間に時間を取るのが難しいという方は代行業者に依頼しましょう。
 
運輸支局ではまずは手数料納付書、一時抹消登録申請書、自動車税・自動車取得税申告書をもらってください。申請書の代金は100円程度です。
 
書類をもらったら必要事項を記入していきましょう。運輸支局には見本があるので、その通りに記入して行けば大丈夫です。どうしても書き方が分からないという場合には、運輸支局の近所にある代書屋に依頼してもいいでしょう。書類を記入し終わったら、一時抹消登録手数料分の印紙を購入して手数料納付書に張り付けてください。価格は350円です。
 
印紙を貼ったら、外してきたナンバープレートを返納します。その後運輸支局の窓口に必要書類を提出し、登録識別情報等通知書の交付を受けてください。その後運輸支局内にある税事務所に自動車税・自動車取得税申告書と登録識別情報等通知書を提出すれば終了です。
 
なお、一時抹消登録の場合には自動車重量税の還付はありませんが、自賠責保険が残っている場合には還付があります。自賠責保険の還付については、損害保険会社に連絡して下さい。
 

Q3 解体届出

外車って廃車できるの?_3一時抹消登録した自動車を永久抹消登録する場合には、解体届出が必要となります。書類は以下の通りです。
 

1. 所有者の委任状
2. 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
3. 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
4. 手数料納付書
5. 永久抹消登録申請書及び解体届出書

 
手数料納付書、永久抹消登録申請書及び解体届出書は運輸支局にあります。手続きの方法は永久抹消登録の場合とあまりかわりありません。必要な書類に必要事項を記入して、窓口に提出すればOKです。代書屋に依頼しても構いません。解体届出にかかる費用は用紙代(100円)です。
 

Q4 廃車の前に

外車は国産車と比べて高く売れる傾向にあるので、廃車にする前に買取査定を依頼したほうがいいでしょう。場合によっては廃車寸前にしか見えない自動車でも10万円以上の値が付くことは珍しくありません。売る前からあきらめずに、一度一括見積もりサービスを依頼して下さい。廃車にするのは価格が付かないと分かった後でも遅くありません。
 

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