軽自動車の解体届出
普通車の廃車手続きには「解体届出」というものがあります。
例えば、「一時抹消登録」が完了した後で、やはり永久にその車両を使用することはないと判断された場合です。
「解体届出」という抹消手続きは、そういった車をスクラップにする時に必要です。
本来の永久抹消登録に、足りない部分を後から補う方法で手続きされます。
[申請の流れ]
廃車・解体は資格を有した専門業者に依頼してください。
2 陸運局にて「解体届出」の申請
必要書類・解体届出の申請を陸運支局で行ってください。「永久抹消登録」と同じ申請書を用います。書類を作成して窓口へ提出したら、「永久抹消登録」が受理された通知を受け取ります。解体届出の手続きは完了です。
3自動車税事務所で還付手続き
車検が残っている場合、その分の還付金が受け取れます。
軽自動車を一時抹消登録後に解体する
一時的に使用中止を申請していた軽自動車を、その後処分することになった場合には「解体届出」が必要です。軽自動車検査協会に出向きます。
- ・窓口にて「第4号様式」を購入
自動車検査証と照らし合わせ、誤記や書き忘れをチェックします。 - ・該当車のナンバープレート前後2枚を窓口へと返却
- ・「軽自動車税申告書」を受け取る
自動車検査証と照らし合わせ、その書類に必要事項を記入。
不備がなければ、一時抹消登録手続きは完了となります。この際の手数料350円がかかります。 - ・「自動車検査証返納証明書」の発行
「解体届出」に必要な書類
- ・車の所有者の押印
- ・「リサイクル券番号(移動報告番号)」
自動車を引き渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されています。
所有者の押印については、個人である時、認印で受理されます。
また法人である時、その代表者の認印を求められます。
この解体届出は、「解体報告」がなされた車にのみ許され、車の引取業者からは必ず解体を証明してもらわなければなりません。
自動車重量税の還付について
車に「自動車リサイクル法」に基づいた適正な解体がなされ、それを事由とする解体届出と同時期に、還付申請が行われた場合、執り行われます。
還付の額は、車検の残り期間に対応しています。この際、還付金を受け取る銀行名、支店名、口座番号などを記入します。
解体届出書としては、「OCRシート軽第4号様式」に記入します。これら必要書類は、軽自動車検査協会で取得ができます。
取得したら、必要事項を記入し、誤記や書き忘れをチェックします。そして窓口へ提出します。
代理人(行政書士など)が「自動車重量税廃車還付申請」を行う際の申請依頼書には、車の所有者の捺印が必要です。また代理人(行政書士など)の捺印も必要となります。