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自動車の名義を変える方法

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自動車を中古で購入したときや、売却したときには必ず必要となる名義変更。意外と知られていないその方法を、わかりやすく解説したいと思います。

目次

名義変更って何?

名義変更とは読んで字のごとく「名義人」つまりは所有者の登録を変更する行為のことを指します。道路運送車両法第13条により、自動車を譲渡してから15日以内の名義変更が法律で義務付けられています。

 

名義変更が必要になるときはどんな時?

自動車の所有者が変更となったとき、つまりは新車購入時や自動車の売却時、中古車の購入時などです。手続きを行うのは基本的には購入した側(新所有者)ですが、売却した側(旧所有者)が行っても何の問題もありません。

 

名義変更を行わないとどうなるの?

自動車の名義を変える方法_2名義変更を行わないと、旧所有者のもとに自動車税の納税通知書が送られてくるなど、トラブルの元となります。
 
特に自動車の売買が盛んになるのは2月~3月といわれていますが、自動車税を支払うのは4月1日時点での所有者です。
 
たとえ自動車を売却したのが3月でも、名義変更を行ったのが4月の場合には、自動車税を支払うのは旧所有者ということになります。
 
15日以内に名義変更をしなければいけないということは、裏を返せば15日以内ならば名義変更をしなくていいということでもあります。3月下旬の売買はこのようなトラブルが起こることが多いため、なるべく避けることをお勧めします。
 
また、名義変更を行わないと、当て逃げ事件などが起きた際にその責任が旧所有者にもかかってきます。そのようなことがないように、名義変更は確実に行いましょう。代理の業者を使う場合は、必ず名義変更が終了したことを確認するようにしましょう。

 

15日以内に名義変更を行わなかったら罰則があるの?

15日以内に名義変更を行わなくても罰則はありません。そもそも名義変更は15日以内に行わなければならないというルールを知らない方も多いです。だからと言って名義変更を先延ばしにしていいわけではありません。前述のとおり名義変更を行わないと、様々なトラブルが起こります。少なくとも自動車税の納税義務が発生する4月1日の前には手続きを行うようにしましょう。

 

名義変更は誰が行うの?

名義変更は新所有者が行っても旧所有者が行っても構いません。また、業者などの代理人に依頼することも認められています。誰が行うかによって必要書類が多少変わってきますので注意しましょう。

 

名義変更はどこで行うの?

新所有者の住所を管轄する運輸支局や軽自動車検査協会で行います。

 

名義変更に必要となる書類は?

    1. 印鑑証明
    2. 譲渡証明書
    3. 自動車税納税証明書
    4. 実印・認印
    5. 車庫証明
    6. 委任状
    7. 車検証
    8. 自動車リサイクル券
    9. 自賠責保険証明書
    10. 申請書
    11. 自動車税・自動車取得税申告書
    12. 手数料納付書

 

印鑑証明

印鑑証明とは、登録された印鑑が確かに正しいことを証明する書面です。書類に押されているハンコが確かに本人のものであるかを確認するためのもので、自動車の売買のみのならず、不動産取引などの際にも必要となります。印鑑証明がない場合は、まずは市区町村役場で印鑑証明を行う必要があります。市区町村によっては安物の印鑑だと登録できないことがありますので、なるべく耐久性に優れた印鑑を登録するようにしましょう。
 
名義変更の際には旧所有者の印鑑と、新所有者の印鑑の両方が必要となります。発行日から3か月以内の印鑑証明でなければ認められませんので、手続の直前に印鑑証明をもらってきてください。手数料は300円程度です。

 

譲渡証明書

譲渡証明書とは、車の所有者が新所有者にかわったことを証明する書類です。車検証に書かれている通りに車名や型式などを記入し、譲渡する人(旧所有者)と譲渡される人(新所有者)の名前、住所を記入して旧所有者の実印を押します。新所有者の実印は不要です。
 
譲渡証明書は国土交通省のホームページからダウンロードすることが出来ます。ダウンロードできる環境がない人は、車屋さんに頼むか陸運支局で入手してください。

 

自動車税納税証明書

自動車税を納税した際に発行してもらえる書類です。領収日付印が押されたものは、自動車税を納税した証拠となります。もし紛失した場合には、再発行の手続きが必要になります。再発行の際には車検証と印鑑を持って、運輸支局近辺にある自動車税管理事務所もしくは都道府県税事務所に行く必要があります。再交付の手数料は無料です。

 

実印・認印

名義変更の際には新所有者の印鑑証明を行った実印が必要になります。実印を持っていないという人は、市区町村役所で登録を行いましょう。印鑑の種類は基本的にはどんなものでもOKですが、実印なので安物は避けたほうがトラブルを避けることが出来ます。また、市区町村によっては安物の印鑑はNGとしているところもあります。

 

車庫証明

車庫証明とは、自動車を保管するためのスペースが確かにあることを証明する書類です。名義変更の際には「発行日から一カ月以内の」車庫証明が必要となります。車庫証明の手続きは名義変更の直前に行った方がいいでしょう。

 

委任状

新所有者が名義変更を行う場合、もしくは第三者が名義変更を行う場合には委任状が必要です。委任状には住所、所有者の氏名などを記入します。委任状は様々なサイトでダウンロードできます。「委任状 ダウンロード 名義変更」などのワードで検索してみてください。

 

車検証

車検証は名義変更時に有効期間が残存している必要があります。万が一紛失してなくしてしまった場合には、陸運支局で再発行の手続きを行う必要があります。

 

自動車リサイクル券

自動車の名義を変える方法_3自動車リサイクル券とは、自動車リサイクル料金を確かに支払ったことを証明する書類です。
 
自動車リサイクル料金とは、自動車の適切な処理のために所有者に対して課される料金の一種です。
 
払った料金は自動車パーツの適切な処理のために使われます。新車を購入した場合、必ず自動車リサイクル料金を支払うことになりますので、旧所有者の手元に自動車リサイクル券があるはずです。
 
万が一旧所有者が紛失したという場合には、ディーラーで再発行が可能です。また、運輸支局内で自分で発行することもできます。

 

自賠責保険証明書

自賠責保険を確かに払っていたことを証明する書面です。車検が残っている自動車を売買するのならば、必ず自賠責保険証明書があるはずです。自賠責保険証明書は必ず車に携帯しておかなければならないと定められていますが、うっかり破いてしまったり、紛失してしまったりした場合などは、再発行手続きをする必要があります。再発行手続きは各保険会社で行います。手数料は無料です。

 

申請書

名義変更に必要な申請書を「移転登録申請書」といいます。移転登録申請書は名義変更の当日、運輸支局で受け取ることが出来ます。置いてある見本に従って記入を進めていきましょう。記入事項は日付、運輸支局名、車種、車検証ナンバーなどです。記入についてわからないことがあったら、運輸支局の職員に尋ねましょう。

 

自動車税・自動車取得税申告書

自動車税・自動車取得税申告書は、名義変更を行う際に、税事務所に対して申請する書類です。当日、運輸支局で受け取ることが出来ます。置いてある見本に従って記入を進めていきましょう。記入についてわからないことがあったら、税事務所内の職員に尋ねましょう。

 

手数料納付書

名義変更の際には手数料500円がかかります。手数料納付書を運輸支局で購入して、置いてある見本に従って記入を進めていきましょう。

 

そのほか必要なもの

新所有者と新使用者が異なる場合は、使用者の住所が確認できる住民票が必要となります。

 

名義変更の書類がそろったらどうすればいいの?

書類を持って運輸支局に行きましょう。現場に行って手数料納付書を購入し、運輸支局職員の指示に従って書類を記入し、運輸支局の窓口に提出します。

 

書類を書き損じてしまった場合はどうすればいいの?

書き損じた部分を二重線で消して、印鑑を押します。もしくは新しい用紙を入手して、もう一度書き直します。

 

新所有者と旧所有者で管轄が変更となる場合は?

運輸支局でナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートを購入します。普通自動車の場合は実際に自動車を持っていき、急ナンバーを封印する必要がありますが、軽自動車の場合はナンバープレートのみでもOKです。ナンバープレートの交換費用は1500円程度です。希望ナンバーの場合はもう少したかくなります。

 

運転免許がない人を所有者にできるの?

運転免許と自動車の登録は別物ですので、運転免許がなくても所有者になることは可能です。

 

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