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普通車の一時抹消登録

一時抹消登録とは、永久に車を手放すのではない、長期の無使用の際に適応されます。

例えば、旅行や出張など、ビジネスに関わる長期不在時に有効です。

車は無使用時にも税金の支払いを義務付けられており、この点で「一時抹消登録」が有効といえます。

ナンバープレートの提出について

「永久抹消登録」と同じように、ナンバープレートの提出が必要とされます。

素人では車体に傷がつくおそれもあるため、車屋さん、解体屋さんなどに依頼して取り外すことをお勧めします。

陸運事務所に、必要書類と前後2枚のナンバープレートを持参をします。そこの受付窓口へ、「一時抹消登録」を申請します。

書類を受け取り、添付のサンプルを参照しながら記入して(その後手数料印紙を貼ります)、再度提出します。

提出後、「一時抹消登録証明書」の交付を受け、これにて手続きは完了となります。運輸局のその日の混み具合にもよりますが、提出から交付までの流れは、早ければ10数分です。

車を再登録するのに、この証明書はもちろん必要とされます。紛失には気をつけましょう。

自動車税事務局での手続き

最後に、「自動車税事務局」へと出向き、手続きを行います。

自動車税を一時的に停止させます。

この時に、車検が残っていると返金になります。

通常、一時抹消登録を済ませた車には、乗ることができません。

一時抹消登録に関する注意点

ナンバープレートの外された車に乗るのは交通法に違反です。警察の取り締まり対象となります。

再登録をせず、抹消登録のままやむを得ず車を走行させる場合には、「中古新規登録」が必要です。

必ず、陸運事務所にて手続きを済ませてください。

一時抹消登録後に解体する(普通自動車)

一時抹消登録をした後、車を解体する場合には、各地域の運輸事務所へ「解体届出」をする必要があります。

「一時抹消登録後の使用済自動車の解体に係わる届出」として、改正道路運送車両法第15条第一項および同法第16条第3項により、「自動車の所有者は解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に永久抹消登録の申請または解体に係わる届出を行わなければならない」とされています。

必要書類の提出・申請はこれに基づくものです。

さまざま必要書類がある中で、陸運事務所の用紙販売窓口で取得可能なものがあり、それらは解体届出当日に入手できます。記入についてですが、運輸支局近辺にある代筆屋さんを利用するのも一つの手で、また誤りのないよう、所内のサンプルをよく参照し、慎重に記すことをお勧めします。

こうして書類一式を仕上げて陸運事務所窓口へ提出したら、「解体」手続きは完了です。地域によって、その際の費用や、書類の内容は若干違いが出ます。前もって各地の陸運事務所に確認しておくとよいでしょう。

車や手続きの種類で廃車方法は異なる

廃車とは「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類です。しかし、車種によって方法に違いがあります。「普通車」について見ていきます。

普通車の定義に関しては、ナンバープレートでの識別が有効です。

  • ・白いプレート → 普通自動車
  • ・それ以外の黄色や緑色のプレート → 普通自動車ではないもの

普通自動車とは、「車輌の総重量が5t未満で乗車定員が10人以下の四輪車」であり、「普通自動車免許」の取得で走行が許されるものです。

ただし、廃車登録においては、5ナンバーや3ナンバーにあたる、それ以上の規格の車も含まれます。

「中型自動車免許」や「大型自動車免許」が要される種類の車にも「普通車」という表現が用いられます。

白いプレートでの登録車が、すなわち「普通車」という定義なのです。

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