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大型車の永久抹消登録

普通車の廃車とは、つまり「永久抹消登録」のことを言います。自動車を処分したら、その「登録」の完全抹消を手続きしなければなりません。またこのとき、車体そのものに審査なり検査があるわけではありません。

永久抹消登録について

「永久抹消登録」の手続きは、その車を使用することが二度となくなった時に適用されます。
自動車を廃車にしたい時、この「永久抹消登録(15条抹消)」が必要になります。
抹消登録には2タイプがあり、二度と使用しないのではなく、一時的に使用しなくなる時は、「一時抹消登録(16条抹消)」です。
「一時抹消登録」を手続きをした後、そのまま二度と使用することがなくなった場合、車は廃車の道筋をたどります。その時、車の解体を申請するのが「解体届出」です。基本的に「永久抹消登録」と同類です。

永久抹消登録(道路運送車両法15条抹消登録)

さまざまな理由で車体をもう使用しない場合の廃車手続きです。永久抹消登録を行うと、日本国内の公道を走行することも永久に不可能です。解体せず副次的に利用するケースをのぞいては、解体業者に解体を依頼したら、運輸支局(軽自動車検査協会)で手続きとなります。軽自動車では名称が異なり、「返納届」として軽自動車検査協会で申請します。

代理人を介さず、自分で手続きする際には費用はかかりませんが、必要書類代、解体する費用がかかります。また、車検証に記載される内容に変更を加える際にも料金が発生し、変更登録料として350円がかかります。

永久抹消登録手続きは、まず車体の「解体報告」が陸運局へ行なわれていることが前提で、それをしないまま受理されることはありません。もちろんですが、それを済ませた車体が、一時抹消登録手続きを申請することもできません。

解体報告がなされると、通知された該当の車は、自動車破砕認定事業者が解体を済ませ、再使用は実質不可能となります。

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