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税金の還付

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自動車税、自動車重量税、自動車取得税など自動車を取り巻く税金はたくさんありますが、廃車や売却の際にはこれらの還付を受けることが出来ることがあります。
 
どんな時にどのような税金が戻ってくるのか、改めて確認してみましょう。
 

目次

自動車税の還付

自動車税とは、毎年4月1日時点での自動車の所有者に対してかかってくる税金です。いわゆる地方税の一種です。
 
自動車税の支払いはその年の5月31日までに1年分まとめて行います。自動車を廃車・売却した際には、還付がある場合があります。
 
まず廃車にした場合です。廃車には自動車を一時的に使わないことにしてナンバープレートを返納する一時抹消登録と、自動車を解体してもう二度と使わないようにする永久抹消登録の2種類があります。自動車税はどちらの場合でも還付が受けられます。年度途中で抹消登録を行った場合、抹消登録の翌月から翌年3月分までの自動車税が戻ってきます。たとえば、自動車税が39500円で、抹消登録が12月だった場合、1月、2月、3月の3か月分、つまり39500×3÷12=9875円が戻ってきます。なお、軽自動車の場合は抹消登録を行っても自動車税の還付はないので注意しましょう。
 
続いて売却した場合です。売却した自動車はその後も利用されるため、自動車税が直接戻ってくることはありませんが、売却の際に自動車税の残り期間に合わせて買い取り金額を上乗せしてくれる業者があります。たとえば、自動車税が39500円で、抹消登録が12月だった場合、1月、2月、3月の3か月分、つまり39500×3÷12=9875円が買取価格に上乗せされることがあります。ただし、この上乗せは絶対に行われるわけではありません。買取前に業者に確認しましょう。

 

自動車重量税

自動車重量税は自動車の車検の際にかかる税金です。自動車の重量によって税額が異なることから、この名がつけられています。いわゆる国税の一種ですが、税収の三分の一は、道路関係の費用に使うことを目的とした自動車重量譲与税として市町村に譲与されます。
 

    自動車を廃車にした際には、自動車重量税の還付を受けられる場合があります。

 
まずは廃車の場合です。前述の通り廃車には一時抹消登録と永久抹消登録があります。このうち自動車重量税の還付を受けられるのは、永久抹消登録の場合のみです。
 
自動車を永久抹消登録する際、車検の有効期間が残っていれば、その期間に応じて自動車重量税の還付が受けられます。たとえば、納付した自動車重量税が3万7800円で、車検の残り期間が3か月の場合には、37800×3÷24で4725円の還付が受けられます。軽自動車も自動車重量税の還付があります。
 
自動車重量税の還付を受ける際には、運輸支局で永久抹消登録の手続きを行う際に、同時に申請を行う必要があります。必要な書類が多いので、業者に依頼してもいいでしょう。ただしその場合は還付金の扱いについて、事前によく相談しておく必要があります。
 
一時抹消登録、および売却の際には自動車税の還付はありません。自動車重量税の還付は当該車両が解体されていることが前提なので、自動車を解体しない一時抹消登録や売却では還付を受けることが出来ません。

 

自動車取得税

自動車取得税は50万円を超える自動車を取得する際にかかる税金です。いわゆる地方税の一種です。税率は今まで5%でしたが、2014年4月から3%に減税となりました。
 
具体的な自動車取得税の計算方法は以下の通りです。(普通乗用車の一例です)
 
車両の新車価格×0.9×残価率×3%
 
ここでいう新車価格とは、実際に新車を購入する際に払った費用ではなく、車種やグレードごとに定められた基準額のことです。また、残価率とは自動車の経過年数によってかかる係数です。
 
たとえば、経過年数が1年の自動車の残価率は0.681、1.5年の残価率は0.561となっています。仮に新車価格が200万円、1年経過の自動車の場合、その自動車取得税は
 
200万×0.9×0.681×3%=36774円
 
これだけの税金を自動車取得時、もしくは名義変更の際に支払う必要があります。支払いは運輸支局で行います。
 
自動車取得税は、廃車・売却を行っても還付されません。たとえ自動車を購入した1か月後に売却したとしても、1円たりとも戻ってきません。ただし、自動車取得税には減免制度があります。現在、多くの自治体では障害がある方が使用する自動車、もしくはその方と生計を一にしている方の使用する自動車、あるいは障害者介護のために必要な自動車などについては、一定の基準を満たしたうえで自動車取得税が減免となることがあります。
 
たとえば、茨城県の場合、心身に一定の障害がある方、もしくはその方と生計を一にしている方の使用する自動車、あるいは障害者介護のために必要な自動車について自動車取得税全額を減免しています。詳しくは各市区町村にお問い合わせください。

 

自賠責保険

税金の還付_2自賠責保険は正確には税金ではありませんが、すべての自動車所有者に加入が義務付けられているため、実質的には税金のようなものです。自賠責保険は交通事故における被害者の保護を目的として作られたもので、また加害者の金銭的な負担の軽減にも寄与しています。ただし、近年は自賠責保険だけでは賄えないような事故も多いことから、任意保険の加入率も上がっています。
 
さて、自動車を廃車にする際には、自賠責保険の還付が受けられることがあります。
 
まずは廃車の場合です。自賠責保険については、一時抹消登録・永久抹消登録どちらの場合でも還付金があります。自賠責保険の有効期間が1か月以上残っている場合には、その残り期間に応じた還付金が受け取れます。解約日は「保険会社で手続を行った日」となります。「自動車を抹消登録した日」ではないので注意しましょう。
 
自賠責保険の還付は月割計算で行われます。たとえば、平成25年4月1日以降に自家用車の自賠責保険(24か月)を契約し、のこり期間が12カ月の場合、還付金は11490円となります。この還付金は保険会社に依らず常に一定です。
 
手続は各保険会社の窓口で行います。運輸支局ではないので注意しましょう。
 
続いて売却の場合です。売却した場合には通常、自賠責保険の名義変更をします。一度自賠責保険を解約して新しいオーナーがもう一度自賠責保険に入るという面倒な手続きはしないのが一般的です。
 
自動車を売却しても自賠責保険を解約しなければ、還付金は戻ってきません。ただし、自動車を売却する場合には買取業者が自賠責保険の残り期間に応じて買い取り額に色を付けてくれます。名目上の還付はないものの、実質的には還付はあるものとして考えておけばよいでしょう。

 

自動車税に関するニュース

最後に自動車税に関する最新ニュースをいくつか紹介します。これらは還付額にもかかわってくることですので、よくチェックしておきましょう。

 

2013年より自賠責保険料が値上げへ

税金の還付_32013年度より自賠責保険が値上げとなりました(一部車種は値下げ)。
 
自家用自動車の24カ月契約の場合、改訂前は2万4950円だったのが、改定後には27840円となりました。金額にして2890円、割合にして約11.6%の値上げです。

 

軽自動車税が値上げへ

    軽自動車税が2015年4月より値上げとなりました。現在は7200円ですが、値上げ後は1.5倍の1万800円となります。対象は2015年4月以前に購入した軽自動車のみです。それ以外の軽自動車については、2015年以降も税額は7200円のままです。

 

自動車取得税が値下げへ

2014年4月より、自動車取得税が値下げとなりました。普通自動車の自動車取得税は5%から3%に、軽自動車の自動車取得税は3%から2%にそれぞれ引き下げとなりました。ただ、同時に消費税が引き上げとなったため、今買うのがお得かどうかというと疑問が残ります。

 

自動車重量税値下げへ

2012年4月1日より自動車重量税が値下げとなりました。

 

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